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小児口腔機能管理を保険適応させるには

目次

小児口腔機能管理を保険適応させるための手順

小児口腔機能は、子どもたちが成長する上で重要な役割を担うため、保険適応させることが必要です。 このブログでは、小児口腔機能を保険適応させるために必要なことについて詳しく説明します。

歯科医師の判断と検査

歯科医師の判断

まず、小児口腔機能を保険適応させるためには、子どもの歯科の専門医である小児歯科専門医による検診をお勧めします。
小児歯科専門医は、子どもたちの歯と口腔の状態をチェックし、保険適用の可能性を判断します。
保険適応させるだけの判断であれば、小児歯科専門医でなく歯科医師の資格を持っていれば問題ありませんが、診断されて保険適応することが最大の目的ではありません。
その後に、指導並び治療に結びつけなくてはなりません。
そのためにあえて小児歯科専門医による判断と検査が必要となります。

状態の検査

まずはチェックリストに関して説明します。

●1:離乳完成前(〜1歳半を目安)

機能分類項目該当
項目
指導・管理
の必要性
食べる哺乳先天性歯がある
口唇、歯槽の携帯に異常がある(奇形など)
舌小帯に異常がある
乳首をしっかり口に含むことができない
授乳時間が長すぎる、短すぎる
哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある
離乳開始しているが首の座りが確認できない
スプーンを舌で押し出す状態が見られる
話す構音機能更新閉鎖不全がある(安静時に更新閉鎖を認められない)
その他栄養やせ、または肥満である
カウプス指数(正常:13〜15未満)
その他口腔周壁に過敏がある
上記以外の問題点

●2:上記1以外(1歳半〜を目安)

機能分類項目該当
項目
指導・管理
の必要性
食べる咀嚼機能歯の萌出に遅れがある
機能的因子による熾烈・咬合に異常がある
咀嚼に影響するう蝕がある
強く噛み締められない
咀嚼時間が長すぎる、短すぎる
片咀嚼がある
嚥下機能舌の突出(乳児嚥下の残存がみられる(離乳完了後)
食行動哺乳量・食べる量、回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある
話す構音機能構音に障害がある(音の置換、省略、歪み等がある)
更新閉鎖不全がある(安静時に更新閉鎖を認められない)
口腔習癖がある
舌小帯に異常がある
その他栄養やせ、または肥満である
その他口呼吸がある
口蓋扁桃等に肥大がある
睡眠時のいびきがある
上記以外の問題点

表は2つあります。これは離乳完成前(〜1歳半を目安)とそれ以降の状態に分かれます。
書かれている内容に該当する場合は、右側にチェックを入れ込みます。
各内容にチェックを入れたら、隣のチェック項目の指導・管理の必要性の部分に該当する場合はチェックを入れます。
指導・管理の必要性の項目の先頭の部分チェックを含む3つ以上にチェックが入る場合は、保険適応の可能性が高くなります。
まずはチェックリストを完成させましょう。

資料の作成

次に、保険適用の可能性がある場合は、口の中の状態の写真と、保険診断書(計画書)を作成し、各保険会社に申請する必要があります。これらの請求は、日本では歯科医院で行いますので細かく対応する必要はありません。
保険診断書(計画書)は、子どもたちの歯と口腔の状態を詳細に記載し、保険適用の理由を説明します。

保険適応の手続き

最後に、保険適用が承認されれば、小児科専門医による治療を受けることができます。保険適用が承認されなかった場合は、自己負担で治療を受けることになります。
自己負担であれば、さらに踏み込んだ筋機能訓練を受けるのも視野に入ってきます。(筋機能訓練は今回は割愛します)

最後に

小児口腔機能を保険適応させるためには、子どもの歯科を専門に診る小児歯科専門医による検診、保険診断書(計画書)の作成、保険会社への提出が必要です。口腔機能をチェックし、保険適用を申請することをおすすめします。

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この記事を書いた人

歯科大学卒業後、小児歯科を専攻として大学院を卒業し博士(歯学)号を取得。大学の小児歯科教室で教員を務めた後、地元で小児歯科を専門として開業しつつ、大学の非常勤講師(小児歯科)に任命中。小児歯科学会の認定医、専門医試験に合格して現在は専門医の資格を所有。小児歯科を専門とした歯科医師です。

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